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最高裁判所第二小法廷 昭和47年(オ)210号 判決

上告人

平野町倉庫株式会社

右代表者

西尾昭

右訴訟代理人

武並覚郎

被上告人

三福信用組合

右代表者

佐藤龍治

右訴訟代理人

多屋弘

中村善胤

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人武並覚郎の上告理由の一について。

原審の確定したところによれば、被上告人は、本件債権に関する公正証書につき、上告人を被告として請求異議訴訟を提起し(大阪地裁昭和三二年(ワ)第二五四八号事件)、右訴訟において、(1)本件債権は存在せず、(2)右公正証書は被上告人の前代表者が辞任後権限なくして作成嘱託したものである旨主張し、これに対し、上告人は応訴して請求棄却の判決を求め、本件債権の存在、公正証書作成嘱託の適法を主張して争つたところ、第一、二審とも(2)の事実を認め、(1)の点については判断することなく、請求を認容し、その判決は確定したというのである。

請求異議訴訟に債権者が応訴した場合において、右のように、公正証書作成嘱託についての代表権けん欠を理由に請求が認容され、当該債権の存否について実体上の判断がなされなかつたときは、債権者の応訴は、裁判上の請求に準ずる時効中断の効力は生じないものと解するのが相当である。これと同旨に出た原審の判断は正当である。

また論旨のうち、本件第一審判決の仮執行宣言に基づく仮執行完了以後に被上告人が消滅時効を援用したことを非難する部分は、仮執行の制度の誤解に出るものであつて、理由のないことは明らかである。

原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同二について。

原判決の認定判断に民法一条の法意に反する点はなく、また所論違憲の主張は、実質上、右違法を主張するから、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(村上朝一 岡原昌男 小川信雄)

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